学校司書は、「学校図書館の司書」ということです。

学校図書館は法律で位置づけされています。

難しく思わなくて大丈夫です!

学校司書とは何なのか、学校図書館とは何なのか。法律を読むと、【学校司書に期待されていること】が分かり【学校司書の役割】が改めて見えてきます。

法律は学校司書の仕事を「しばるもの」ではなく「まもるもの」だと思っています。

学校図書館法でも「目的」が明記されていますが、学校図書館ガイドラインにもう少し具体的に書かれています。

学校図書館の目的 (抜粋)

学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、図書館資料を収集・整理・保存し、児童生徒及び教職員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに児童生徒の健全な教養を育成すること

学校図書館というと、どんなイメージがありますか?

「読書をするところ」という答えが多いかもしれませんが、「調べるところ」でもあります。

「学校図書館ガイドライン」では以下のように明記されています。

学校図書館の3つの機能

【読書センターとしての機能】

児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である

【学習センターとしての機能】

児童生徒の学習活動を支援したり、授業の内容を豊かににしてその理解を深めたりする

【情報センターとしての機能】

児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする

「本を置いてある部屋」の意味合いである「図書室」とまだ呼んでいる学校はありませんか?

学校図書館は「学校図書館法」に基づいています。

平成26年の「一部を改正する法律」では学校司書のことも明記されています。

「学校図書館ガイドライン」も学校司書としての職務が分かります。

平成13年の「子どもの読書活動の推進に関する法律」で子どもの読書の大切さが明記されていて

第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」では、子どもたちの読書の現状が分かり、大人たちの現代の時代に合った責務が記されています。

是非「図書室」ではなく、機能性をもたせた「学校図書館」や「図書館」と呼びましょう。

それから「図書館長」は「校長先生」です。校長先生ご自身もご認識がないことがあります。是非、折を見て確認してみましょう。

「情報」全般にアンテナを張ります。

子どもたちが学習・調べ学習で図書館を利用する場合は、本や資料のみならず、インターネットで調べることにも協力できるようにします。

それから著作権は難しいですが、図書館からも発信できるようにしましょう。

第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」 ▶

2023年~2027年のおおむね5年間です

ユネスコ学校図書館宣言 ▶

長倉美恵子先生、堀川照代先生が訳されています

学校図書館憲章 ▶